九州大学理学研究院には「博士研究員」という制度があります。これは無給ですが、研究生としての学費を払う必要はなく、「博士研究員」という身分が与えられ、理学研究院の教員を受け入れ教員として、九州大学で研究するための便宜を図るものです。
特に、博士取得直後、PDなどの職のあてがない学生にとって非常に助けになる制度です。ただし任期は1年限りで再任はありません。
この制度を利用して翌年度から「博士研究員」になるためには、部門長会議の承認を得る必要があります。希望の方は、部門長会議の少なくとも2週間前には、次の書類を受け入れ教員から理学部等事務部庶務係に提出してもらうよう相談を行ってください。
書類一式や内規、詳細については理学部等庶務係にご確認ください。
この制度の注意点は、職員と異なり、研究活動中の事故に対して大学(理学研究院)は責任を負うことができないということです。学生自らが保険に入るように、受け入れ教員側で注意を促してください。これも詳しくは、理学部等事務部庶務係にご確認ください。
(趣旨)
第1条
この内規は、本学が定める研究員等の受入れ規定等に基づく研究員等以外の者を、大学院理学研究院(以下 「理学研究院」という。)の学術研究者として受け入れる場合について、必要な事項を定めるものとする。
(受入れ種別及び資格)
第2条
学術研究者の受入れ種別は、次のとおりとする。
(1) 博士研究員 | 理学研究院の専任教員と協力して研究を行う、受入年度の4月1日現在年齢35歳未満の研究者で、博士の学位を有する者またはそれと同等以上の研究能力を有する者をいう。 |
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(2) 共同研究員 | 理学研究院の専任教員と共同で研究を行う研究者で、大学及び研究機関等に所属する者をいう。 |
(3) 外国人訪問教授 | 理学研究院の専任教員と協力して研究を行う外国人の研究者で、理学研究院等の教授または助教授の選考基準をみたす者をいう。 |
(4) 外国人訪問研究員 | 理学研究院の専任教員と協力して研究を行う外国人の研究者で、前号に掲げる者以外の者をいう。 |
(受入れ期間)
第3条
学術研究者の受入れ期間は、1月以上1年以内とする。ただし、前条第1号を除き、特別な事由があると認められるときは、教授会の議を経て期間の延長を承認することができる。
(申込手続)
第4条
受け入れを希望する学術研究者は、関係部門長、付属施設長を通じて所定の受入調書につぎの書類を添えて、理学研究院長に提出するものとする。
(受入れ許可)
第5条
理学研究院長は、教授会の議を経て、学術研究者の受入れを許可する。
(その他)
第6条
学術研究者の受入れは、随時、これを行うことができる。
第7条
学術研究者の理学研究院における研究活動については、できる限り便宜を与える。ただし、学術研究者の給与については負担しないものとする。
第8条
理学研究院長は、学術研究者が学内規則等に違反したとき、その他研究を継続することが不適当と認めたときは、許可を取り消すことができる。
第9条
この内規に定めるもののほか、必要な事項は、教授会で決定する。
附則